誕生月クーポンの発行の仕方を教えてください
- 更新日: 2024-08-23 22:10:05 UTC
コマースクリエイターご利用店舗様専用の記事です
誕生月クーポンとは、会員登録情報の生年月日をもとに誕生月を迎えた会員に自動発行されるクーポンです。
既存会員であれば毎月1日に付与されます。
誕生月の途中で会員登録された場合は、会員登録完了直後(生年月日情報登録直後)に自動付与されます。
誕生月クーポンの発行の方法
運用メニュー>クーポン管理>発行より発行します。
クーポン基本情報設定
対象者や期間・割引内容や割引条件などクーポンの重要な内容を決める箇所になります。
クーポン名 | 必須項目になります。任意のクーポン名を登録してください。 | |
クーポン種類 | 誕生月クーポンを選択してください。 | |
クーポン対象者 | 「会員」が自動選択されます。(会員ステージを設定してれば会員ステージを指定可能) | |
クーポン期間 | 公開開始日時 | クーポンを公開する任意の日時を入力してください。 |
公開終了日時 | クーポンを非公開にする(利用を終了する)任意の日時を入力してください。 空欄の場合は無期限のクーポンとなります。 |
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※誕生月クーポンでは発行開始日時・発行終了日時・利用開始日時の別途指定はできません。 | ||
クーポン期限 | 利用しない | 誕生月当月末まで利用できるクーポンとなります。 誕生月の月末よりも公開終了日が早い場合は、公開終了日まで利用できます。 |
利用する |
誕生月翌月以降も利用できるようになります。 |
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クーポン利用可能枚数 | 「無制限」が自動選択されます。 | |
一人あたりの利用可能枚数 |
一人あたりの利用可能枚数を制限したい場合は、その枚数を入力してください。 制限しない場合は「無制限」を選択してください。 |
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値引き設定 | 送料に関する値引き |
送料無料クーポンを発行します。 ※商品全体が対象となり、対象商品を指定することはきません。 |
商品に関する値引き設定 |
商品購入金額を値引きするクーポンを発行します。 ※クーポン公開後に対象商品を変更する可能性がある場合、20商品未満であっても商品タグをご利用ください。 |
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利用条件 |
必要に応じて、金額・個数での利用条件を指定してください。 いずれもクーポン対象外商品を含む、カート内の全商品を数えます。 |
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併用 |
クーポン併用の可否を指定してください。 商品に関する値引きクーポンを複数利用することはできません。 |
※クーポン公開開始日時をすぎるとクーポン名・クーポン利期限以外変更することができません。
クーポン表示情報に関する設定
マイページのクーポン情報やクーポン対象商品一覧ページに表示される内容となります。
- クーポン画像・詳細説明・クーポン情報各コメント
マイページのクーポン確認ページ内に表示される項目になります。
※こちらに記載されなくてもクーポン基本情報で設定した内容は適応条件として必ず表示されます。 - 独自コメント1~3
クーポン適応商品を指定したクーポンを発行した際、クーポン対象商品一覧ページが自動生成されます。 (URL:/p/coupon/{クーポンID})
クーポン対象商品一覧ページに追加情報を表記したい際に利用ください。
利用にはクーポン独自コメントの置換文字を含んだフリーパーツをクーポン対象商品一覧用テンプレート内に配置してください。
誕生月クーポンの注意点
注意点1:生年月日の登録が必要です
会員登録の生年月日をもとにクーポンを自動発行します。
設定>購入者・会員情報>顧客登録項目一覧>生年月日 にて、
「必須にする」もしくは「任意にする」にチェックが入っていることをご確認ください。
マイページより生年月日を毎月変更されますと、毎月誕生月クーポンが取得できてしまうため、
生年月日の変更設定にて「生年月日を変更不可にする」にもチェックを入れて登録することをおすすめいたします。
注意点2:翌月まで使える誕生月クーポンを発行している場合のクーポン付与タイミングについて
誕生月クーポンの有効期限内に当該月を生年月日として会員登録した場合、
誕生月内の会員登録でなくとも登録と同時に誕生月クーポンを付与します。
例)誕生月の翌月末まで利用可能な誕生月クーポンを発行している場合
「1月が誕生月」のユーザーが2月に会員登録しますと、1月誕生月クーポンの有効期限内であるため、
会員登録直後に誕生月クーポンが発行されます。なお当該クーポンの利用期限は2月末までとなります。
発行したクーポンを確認する・お客様にクーポンをお知らせする
発行したクーポンは運用メニュー>クーポン管理>クーポン履歴一覧で確認することができます。
またクーポン履歴一覧からお客様にクーポンの発行をメールでお知らせすることもできます。
詳しくは下記をご参照ください。
■虎の巻記事:各種クーポンの作成・発行方法について